成年後見人制度、生存保険金が面倒くさい

プチ介護

夏ごろに義母の生命保険の生存保険金受取申請のお知らせが来ていました。
すっかり忘れていました。
申請手続きの期日が8月31日となっています。
あわてて郵便局に電話しました。そうです。かんぽ保険です。

義母の成年後見人は私ではありませんが、申し立て書類を作り家庭裁判所に同行しました。
我が家はこういうことが超苦手な夫とこういうことが好きな妻の組み合わせです。
実質、申し立て申請から年次報告書の提出やら、全て私がやっています。
成年後見人を全く無視してコト進めるわけにはいかないので、状況は説明しますがほとんど頭に入っていません。
私に任せておけば安心のようです。
私がいなくなって一番困る人です。

成年後見人制度なんて面倒くさいだけです。
成年後見人になると、被成年後見人の状態が改善して後見する必要がなくなるか、被成年後見人が亡くなるまでは続きます。
もしくは、成年後見人が悪さして成年後見人の資格を国に剥奪されるか、または成年後見人が亡くなるか、まで続きます。
国に剥奪されても被成年後人には後見する人か必要なので、そこは国が決めた弁護士や司法書士や社会福祉士がなります。
それらの人はそれが商売なわけですから、被成年後見人の資産から毎月2万円とか3万円とか報酬を(言葉悪いですが)搾取するわけです。
表向きは被成年後見人が改善して後見する必要がなくなったら成年後見は終了と謳っていますが、成年後見人制度が必要になった人が生存しながらそれが必要でなくなることはまぁあり得ません。
高齢者が胃ろうをして病状が改善し胃ろうを外せるようになる方がまだ可能性はあるでしょう。
そして、仮に病状が改善したとしましょう。
胃ろうを外す手間と成年後見人制度を解除する手間なら、胃ろうを外す手間の方が簡単だと思います。
胃ろうを外すのに裁判所に申請をしなくてもいいでしょうし。

そんな面倒な成年後見人制度。
利用せずにすむならそれにこしたことはありません。
我が家は義母に愛情たっぷりの義父が家の名義や生命保険やらと、7つ年長の自分がいなくなったときに義母が困らないようにといろいろ準備をしていました。
義母が亡くなったあとはそれらはひとり息子のものになると義父は考えたようです。
自分の預貯金も義母名義に変えていました。
義父母は再婚同士です。
義母の再婚は義母が認知症を発症してから、私は知ります。
そして、義母の成年後見人の申し立てをするとき、義母には実子が2人いることがも発覚します。
義母に実子が2人いることは誰も知りません。義父も知りません。
わおっ!です。

義母は最初の結婚を終えるとき、子ども2人を嫁ぎ先に残してきたのだと想像します。
断腸の思いで残してき、以後、会っていないようです。
切ない母の、我が子に会いたい思いが認知症になり、理性が失われていく中で、言葉として出てきます。
いろいろ複雑の中、生命保険の住所変更をするのに成年後見人制度を利用しないとコトが進みません。
成年後見人制度を利用しないことにはコトを進められないという事態のため、その申し立てをすることになったわけです。

今回、すっかり私が忘れてしまっていた生存保険金受取の手続き。
成年後見人になった翌年にも同じ手続きをしています。
成年後見人が被成年後見人に代わって手続きするためには、東京の法務局(東京の法務局限定です)に成年後見人の登記事項証明書を発行してもらいます。
申請書と収入印紙、本人確認書類(運転免許書等)返送用の封筒(切手貼付)を東京の法務局に送ります。
1週間から10日ぐらいで登記事項証明書が届きます。

登記事項証明書が届きました。
次は郵便局の保険窓口で復代理人の白紙の委任状をもらいにいきます。
成年後見人に記入してもらいます。
手続きを私に委任する旨です。
そして、登記事項証明書と生存保険金を振り込む義母名義のゆうちょ通帳と私の本人証明をもって郵便局、保険窓口に再び向かいました。
前回、同じ手続きをしたときは自宅の近所の郵便局でした。
今回はお昼休みに会社の近所の郵便局で手続きをします。
前回もそうですが今回も被成年後見人の生存保険金の受取書面の記載方法がわからないようです。
後ろに座っているおっちゃんが郵便局の本部でしょうか、そんな部署に何やら電話をして記載方法を確認してはります。
「息子さんが成年後見人で息子さんの代わりに奥さんが窓口に来られている場合、どのように書くのでしょうか?」と尋ねています
成年後見人の対応はどの窓口でもレアなようで、毎回、すんなりとはいきません。

義母の生存保険金を現金で持って帰るならいろいろ問題があるでしょうか、義母名義のゆうちょの口座に入金する手続きなのに面倒なのです。

そして、別件。
義父の定額貯金が満期になったとお知らせのはがきが溜まっています。
2年ほど前から何通が届いています。
面倒くさいので放置していました。
先日、「2年ほど前からの定額貯金の満期が複数あります。満期になって20年と2カ月経過すると権利が消滅します。早めに手続きに来てください」というお知らせが届きました。
生存保険金の手続き待ちのとき、隣の預貯金ブースで尋ねてみます。
義父の満期になった定額貯金を義父のゆうちょの普通口座に振り替える作業は長男の嫁である私での可能でしょうか?と。
義父母を大阪に連れてきた当初、この手続きが簡単ではありませんでした。
今回は、定額貯金の住所とゆうちょの普通口座の住所が同じならお嫁さんでも可能ですと言われます。
ハードルが下がったようです。

成年後見人制度の矛盾で書いた後見制度支援信託銀行では国が指定する信託銀行にはゆうちょ銀行は入っていません。
ゆうちょ銀行に信託銀行がないからでしょう。
その後見制度支援信託銀行の手続きをするときに義母のゆうちょの定額貯金はそっくり引き出されて信託銀行に預け入れられました。
地方に住む高齢者が利用する金融機関といえばゆうちょ銀行が多数を占めるのではないでしょうか。
被成年後見人になるとある一定額以上(所在地によって多少異なるようです)の資産を持っていると弁護士を介して信託銀行に預けなおししなければなりません。
それが後見制度支援信託銀行です。
それによって、ゆうちょ銀行から多額のお金が信託銀行に流れるのではないかと想像しています。
ゆうちょ銀行の肩を持つつもりはありませんが、私の妄想は止まりせん。
ゆうちょ銀行にとっては後見制度支援信託銀行は有難迷惑な制度に思えてなりません(笑)
国が指定する信託銀行の店舗はあちらこちらにはありません。
年1回の事務報告のとき、通帳のコピーを添付するのですが、信託銀行の記帳がネックです。
家族が成年後見人になるのを妨げようとしているとしか思えない、クソな制度です。

さて、義父の定額貯金です。
後日、満期になりましたよのはがきと定額貯金に登録している住所と普通貯金の住所が同じで、定額貯金の銀行印だけで簡単に手続きが完了しました。
数年前に同じことをしたときには、それは自宅近所の郵便局でしたが、50万円以上の金額を動かす場合は委任状がいると言われたのです。
また、私の運転免許証も提示しました。
今回も提示を要求されるかと思い、念のために持っていきましたが私の身分証明は求められませんでした。
来月に満期になる定額貯金もあります。
ちょっと固まった金額なので、「義父の名義で定額貯金の預けなおしってできますか?」と聞いてみました。
「普通預金に移した方がいいのではないですか?何かでお金が入用のときがあるかもしれません」とアドバイスをいただきます。

3年前に義母の後見制度支援信託銀行で裁判所指名の弁護士が、「お義父さんも成年後見人が必要かなぁ」とか抜かしはったのを思い出します。
ほんと、成年後見人制度はクソです(笑)

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