誰のための成年後見人制度?〜年次事務報告書、完了

プチ介護

今回で確か5回めの事務報告書。
義母の成年後見人の申し立てをしたのが2012年10月、当初はその1年後ごとに事務報告を提出することになっていた。
通帳の表紙から該当月日のコピーはもちろん、近々3ヶ月の各種(施設やデイサービス)の領収書コピーを添付して郵送していた。
現金での支払いは別途、収支表をつけていた。
基本、施設やデイの支払いは口座引き落としにて、わりとシンプルにわかりやすい状況にしていたとはいえ、結構な書類を送っていた。

最初の申立て時の書類、その後の年次事務報告書。
それらの束を再度、見たのは2015年。
裁判所からの義母の預貯金を信託銀行に預けなさいというお達しがきた、あのときである。
その手続きをする弁護士事務所で、私の”力作”をみた。
まぁ、コピーなんだけれど。
そのコピー、1枚いくらなん?と思う、コピー代金を請求された。
4cmほどの書類の束を弁護士はパラパラめくり、「こんなんいうたら、ちょっと口が悪いみたいやけど、成年後見人の申立も奥さんがしはったん?この不動産の売買案も?しっかりとキッチリ綺麗にしてはるなぁ」と、嫌味としか思われへん文言を耳にした。
その内に隠されたのは、(わしらの仕事なくなるやんけ)としか、聞こえんお言葉。

その束の書類、毎回、家裁で逐一チェックをしていたのかは非常に不明。
明らかに明白でなさそうな雰囲気を醸し出しているものを念入りにチェックしているのではなかろうか。
うちのは明朗会計。
義母に係る支出は口座引き落とし分がほとんどである。
動かぬ及び客観的なエビデンス。

後見制度支援信託の手続きを終え、信託銀行から年2回、年金が振り込まれたり施設利用料が引き落とされる口座に補填分が振り返られる。
信託銀行はこの制度のおかげで、あちらこちらのお年寄りの口座からかなりのお金が集まったであろう。
そんなことを思いながら、年1回の記帳に出向く。
後見制度支援信託の通帳はATMで記帳できないという、大げさなものである。
本当、何から何まで面倒くさい。

後見制度支援信託の手続き終えてからの年次事務報告書は、直近3ヶ月の領収書コピーの添付の必要がなくなった。
それだけが楽になった。
例年と違って10万円以上のお金の動きがあったものについては領収書やその事実の理由や証明が必要になった。

後見制度支援信託の手続きが完了したあとからは被成年後見人の誕生月に年次事務報告書を提出することになった。
初回はその変更のお知らせと、次回からは家裁からは何の催促もしないから、自ら忘れないように報告すること!報告を怠ったたら成年後見人を剥奪する!というお達しがあった。

うちは確定申告を終えたら義母の成年後見年次事務報告書という流れなので、忘れない。
今回は現金でのお金の動きもなく通帳のみがお金の動きという、超シンプルな報告書を郵送して完了となる。
完了となったはず。
そんなにたいそうな書面なのに、受理したという連絡もしてこない高飛車な家裁である。
届いていないと言われ、成年後見人の立場を剥奪され、仕事のない弁護士か司法書士かに便宜を図るのではなかろうかと危惧する。
ハガキ、1枚でもいいから、受理したと連絡すべきではなかろうか?!

任意といいながら、半強制されたあの後見制度支援信託の手続き。
あの一件から、成年後見制度は誰のためのものなのか、本来の目的をはき違えていないか。
この制度を利用しないですむように、一市民は賢くなるべきやね。

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